証券税制
株式等を譲渡したときの税金
配当等や利子等を受け取ったときの税金
先物・オプション取引の税金
株式等を譲渡したときの税金
株式等の譲渡益課税制度
株式等(株式・債券・株式投信・公社債投信)を譲渡した場合の税金は、他の所得と区分して計算する「申告分離課税」となり、お客様ご自身が確定申告により納税手続きを行う必要があります。
* 2016年1月より、債券・公社債投信の譲渡益・償還金も、申告分離課税の対象になりました。
光世証券の「特定口座」をご利用になれば、弊社がお客様のお取引にかかる税金を計算して発行する「特定口座年間取引報告書」により、簡易に確定申告を行うことができます。さらに、「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選択することができ、「源泉徴収あり」を選択すれば弊社がお客様の代わりに納税手続きを行いますので、お客様による確定申告は不要になります。
是非、光世証券の「特定口座」をご利用ください。
* 確定申告をご自身で行う場合、確定申告書の作成は国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」を、提出は「e-Tax」ホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp)を利用するのが便利です。
株式等を譲渡したときの税率
税 率 | 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) |
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株式等の譲渡に係る主な特例
株式等の譲渡に係る特例のうち、主なものは次のとおりです。
<上場株式等の譲渡損失と配当等との損益通算及び繰越控除>
上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額がある場合は、確定申告により、その年の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。
* 2016年1月より、債券・公社債投信の譲渡損失・利子等も、損益通算及び3年間の繰越控除が可能になりました。
<特定口座制度>
特定口座を開設した場合、その特定口座内における上場株式等の譲渡所得等の金額については、特定口座外の株式等の譲渡所得と区分して計算されます。この計算は証券会社が行い、証券会社から送られる「特定口座年間取引報告書」により、簡易に確定申告を行うことができます。
さらに、「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選択することができ、「源泉徴収あり」を選択すれば証券会社がお客様の代わりに納税手続きを行うことにより、お客様による確定申告は不要になります(※)。
「源泉徴収あり」を選択した場合には、特定口座内に保管されている上場株式等の譲渡の都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に税率をかけて計算した金額が、その譲渡の対価又は差金決済に係る差益が支払われる際に源泉徴収されます。なお、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。
(※) 特定口座以外の口座や他社の口座での譲渡損益や配当所得と損益通算する場合及び特例により上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する場合には、確定申告をする必要があります。
* 2016年1月より、債券・公社債投信も特定口座にて管理することが可能になりました。
【源泉徴収口座内で受入れた配当等と譲渡損失との損益通算】
証券会社を通じて上場株式等に係る利子等又は配当等(一定の大口株主等が受ける配当等を除きます。)を受ける場合は、その利子等及び配当等をその証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」に受入れることを選択することができます。この選択をする場合には、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
上記の選択がされた場合において、「源泉徴収ありの特定口座」における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、利子等及び配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して税金の計算をすることになります。
* 2016年1月より、債券・公社債投信の利子等も「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れて損益通算することが可能になりました。
【特定口座年間取引報告書】
特定口座について、「源泉徴収あり」を選択しているか否かにかかわらず、「特定口座年間取引報告書」が税務署へ提出されます。また、上場株式等の利子等及び配当等を「源泉徴収ありの特定口座」に受入れることを選択した場合は、その利子等及び配当等の金額が「特定口座年間取引報告書」に記載されます。
<NISA(少額投資非課税制度)>
【NISA】
「NISA」は、2014年1月から開始された税制優遇制度です。優遇税制である「軽減税率10%の適用」が2013年末をもって終了したことに伴い、英国のISA(個人貯蓄口座)をお手本として導入されました。NISA口座では、非課税投資枠として2015年まで年間100万円、2016年以降は年間120万円を上限に上場株式や株式投資信託を購入することができ、その配当金、分配金、売却益等が最長5年間、非課税となります。
【ジュニアNISA】
「ジュニアNISA」は、2016年度から始まった未成年者(0〜19歳)を対象とした少額投資非課税制度です。非課税投資枠は年間80万円までで、上場株式や株式投資信託を購入することができ、その配当金、分配金、売却益等が最長5年間、非課税となります。
【つみたてNISA】
つみたてNISAは、2018年1月から始まる、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。非課税投資枠は年間40万円までで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。
一般口座で管理される割引債の償還金の源泉徴収
一般口座で管理される割引債(発行時に源泉徴収の対象とされたものを除く)が2016年1月以降に償還を迎える場合、償還金額にみなし割引率を乗じて計算された差益金額に対して、源泉徴収(所得税15.315%、住民税5%)が行われます。なお、特定口座で管理される割引債については、実際の償還益に対して課税されます。
源泉徴収税額 | (償還金額×みなし割引率)×15.315% |
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対象 | みなし割引率 |
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発行から償還までの期限が1年以内の割引債 | 0.2% |
発行から償還までの期限が1年超の割引債 | 25% |
配当等や利子等を受け取ったときの税金
配当所得・利子所得
配当所得 | 法人から受ける配当金や投資信託(公社債投資信託を除きます)の収益分配金 |
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利子所得 | 公社債の利子や公社債投資信託の収益分配金 |
所得金額の計算方法
所得金額は、次のように計算します。
配当所得の金額 = 収入金額 − 株式などを取得するための借入金の利子(※) |
利子所得の金額 = 収入金額そのまま(経費はないものとされます) |
(※) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式などの保有期間に対応する部分に限られます。
源泉徴収
支払時に以下の税率による金額が源泉徴収されます。
税 率 | 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) |
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税額の計算方法
配当所得・利子所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。また、上場株式等に係る配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。上場株式等に係る利子所得を申告する場合は、申告分離課税の対象となり、総合課税を選択することはできません。
* 2016年1月より、債券・公社債投信の利子等も、申告分離課税を選択して譲渡損失と損益通算することが可能になりました。
- 総合課税
総合課税は、その他の所得(例えば給与所得)と合計して総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。その際、配当等の支払を受けたときに源泉徴収されている所得税を精算することになります。
このほか、 総合課税の場合には、配当等について課税された法人税と所得税との二重課税を調整するための配当控除が適用できます。
- 確定申告不要制度
配当所得・利子所得(一定のものを除きます)については納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。
なお、この制度を選択すると、配当控除や源泉徴収税額の控除を受けられません。
- 申告分離課税制度
上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年から3年前までの各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した配当所得・利子所得の金額から控除することができます。
(注1)申告分離課税を選択する場合は、申告する上場株式等の配当所得・利子所得の全額についてしなければなりません。
(注2)申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。
【配当所得・利子所得に関する課税関係】
確定申告をする | 確定申告をしない (確定申告不要制度適用) | ||
総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | ||
借入金利子の控除 | あり | あり | なし |
税率 | 累進税率 | 20.315% (所得税15.315%・地方税5%) | |
配当控除 | あり | なし | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | なし | あり(※1) | なし |
扶養控除等の判定 | 合計所得金額 に含まれる | 合計所得金額 に含まれる(※2) | 合計所得金額 に含まれない |
(※1)証券会社を通じて受ける配当等・利子等は、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れることにより、特定口座内で損益通算を行うことが可能です。
(※2)上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得・利子所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。
支払調書
上場株式等の配当等・利子等について、すべての配当等・利子等の「支払調書」が税務署へ提出されます。ただし、配当等・利子等を「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた場合は、「特定口座年間取引報告書」が税務署へ提出されるため、「支払調書」は提出されません。
支払通知書
弊社を通じて上場株式等の配当等・利子等を受取られたお客様には、1年分をまとめた「上場株式配当等の支払通知書」を翌年1月に交付いたします。ただし、配当等・利子等を「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた場合は、配当等・利子等の明細が「特定口座年間取引報告書(配当等の交付状況)」に記載されるため、この支払通知書は交付いたしません。なお、お客様が上場株式等の配当等・利子等を確定申告する場合には、この支払通知書の添付が必要です。
利子所得の非課税制度
利子所得には、次のような非課税制度があります。
- 障害者等の少額貯蓄非課税制度
この非課税制度には、障害者等のマル優、障害者等の特優があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
- 勤労者財産形成貯蓄の利子非課税制度
この財形非課税制度には、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の2種類があり、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。この制度を利用できる人は国内に住所を有する勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。
先物・オプション取引の税金
先物・オプション取引にかかる課税の特例
先物・オプション取引には、以下の課税の特例が適用されます。
- 申告分離課税
先物・オプション取引の反対売買(転売・買戻)や権利消滅により生じた損益は、雑所得または事業所得として申告分離課税の対象となり、他の所得と分離して課税されます。なお、お客様ご自身で確定申告により納税手続きを行う必要があります。
先物・オプション取引の税率 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) - 損益通算
先物・オプション取引により生じた損益は、原則として、FX取引など他の先物取引等と損益通算することが可能です。
- 損失の3年間繰越控除
先物・オプション取引の反対売買による損失や権利放棄した際に損失となる当初支払オプション料は、確定申告することで3年間の繰越控除を適用することが可能です。
有価証券オプション取引の権利行使等が行われた場合の税制について
有価証券オプション取引の権利行使等により株式等が売買された場合は、その株式等の取得価額と売却価額はオプション料の授受を考慮して以下のように計算します。譲渡益が生じた場合には、通常の株式等の売買と同様に課税されます。
なお、当社で特定口座を開設している場合は、オプション料の授受を考慮して株式等の譲渡損益を計算しています。
- コールオプション買建の権利行使による株式等の取得
取得価額 = 株式等の買付代金 + 支払オプション料 + 委託手数料等
- プットオプション売建(ターゲットバイイング)の権利割当による株式等の取得
取得価額 = 株式等の買付代金 − 受取オプション料 + 委託手数料等
- コールオプション売建(カバードコール)の権利割当による株式等の売却
売却価額 = 株式等の売却代金 + 受取オプション料 − 委託手数料等
- プットオプション買建の権利行使による株式等の売却
売却価額 = 株式等の売却代金 − 支払オプション料 − 委託手数料等
有価証券オプション取引にかかる税金のまとめ
区分 | 反対売買 (差金等決済) |
権利放棄 権利消滅 |
権利行使 権利割当 |
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コール オプション |
買建 | 申告分離課税 | 支払オプション料: 申告分離課税の損失 |
非課税(※1) |
売建 | 受取オプション料: 申告分離課税の利益 |
株式の譲渡益として課税(受取オプション料は譲渡益に加算) | ||
プット オプション |
買建 | 支払オプション料: 申告分離課税の損失 |
株式の譲渡益として課税(受取オプション料は譲渡益に加算) | |
売建 | 受取オプション料: 申告分離課税の利益 |
非課税(※2) |
※1:権利行使により取得した株式を譲渡した場合、支払オプション料は取得費に加算されます。
※2:権利割当により取得した株式を譲渡した場合、受取オプション料は取得費から減算されます。