特定口座における譲渡損失と配当金等との損益通算について
「源泉徴収ありの特定口座」において上場株式等の譲渡損失がある場合には、上場株式等(外国株式を除きます。)の配当金や公募株式投資信託の収益分配金との損益通算が可能です。譲渡損失の金額がある場合は、年間の配当金等の源泉徴収税額から譲渡損失を控除した分の税額が、翌年初めにお客様の口座へ還付されます。
制度利用に必要な手続きについて
この制度のご利用を希望される場合は、次の事項をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
1.「源泉徴収ありの特定口座」は開設済みですか?
この制度をご利用いただくためには、「源泉徴収ありの特定口座」が開設されている必要があります。
- 特定口座を開設されていない場合は、「特定口座開設届出書」をご提出ください。
- 既に「源泉徴収なしの特定口座」を開設されている場合は、「源泉徴収あり」に変更するため、「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出ください。

2.「株式数比例配分方式」を選択していますか?
証券会社を通じて上場株式等の配当金を受取るためには、あらかじめ配当金受領方法において「株式数比例配分方式」を選択しておく必要があります。この方式を選択されていない場合は、「配当金振込指定書」により「株式数比例配分方式」をご指定ください。

3.「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出ください
配当金等を「源泉徴収ありの特定口座」に受入れるため、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(以下、『配当等受入開始届出書』といいます。)」をご提出ください。
詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
【ご参考】
■特定口座において上場株式等の配当金等と譲渡損の損益通算が可能になりました!
(日本証券業協会作成のリーフレットです)[PDF]・・・損益通算のご案内とQ&Aです。