お客様からのお預り資産を安全に管理する仕組み
お客さまからお預かりしている大切なご資産は、以下の仕組みにより、2重のセーフティーネットを設けて管理しています。
分別保管
金融商品取引業者は、お客様からお預かりした資産(有価証券・金銭)を金融商品取引業者自身の資産と分別して保管することが義務付けられています。これにより、金融商品取引業者が経営破綻に陥った場合でも、お客様の資産を全て返還することが可能になります。
弊社においても、分別保管の制度に従い、下表の通りお客様の有価証券及び金銭を弊社自身の資産と区分して管理しています。
さらに、分別保管の状況について、定期的に「有限責任 あずさ監査法人」による監査を受けています。
対象 | 保管方法 |
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国内株式 投資信託 | 証券保管振替機構において、当社自己勘定にて保有する有価証券と区分して管理しています。 |
個人向け国債 新窓販国債 | 日本銀行において、当社自己勘定にて保有する有価証券と区分して管理しています。 |
外国株式 外国債券 | 取次先の証券会社を通じて海外の保管機関で管理しています。 |
お預り金銭等 (信用取引保証金を含む) | 「顧客分別金」として、「三井住友信託銀行」及び「りそな銀行」に信託しています。 |
先物・オプション取引証拠金 | 原則として、「株式会社日本証券クリアリング機構」へ直接預託しています。 |
≫ 金融商品取引業者の分別管理Q&A(日本証券業協会作成リーフレット)[PDF]
投資者保護基金による補償
金融商品取引業者は、「投資者保護基金」への加入が義務付けられています。投資者保護基金では、金融商品取引業者が経営破綻した際、万一顧客分別金に一部不足額が生じた場合など、何らかの理由によりお客様の資産の全てを返還することが出来なくなった場合に、一人あたり1,000万円を上限として金銭による補償を行います。